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御所湖広域公園の行為許可申請について

岩手県立御所湖広域公園内の施設利用および各園地での行事をご希望の場合、公園管理事務所(乗り物広場内)までお問い合わせ ください(FAX可)。 公園内で催される一定の行為(競技会、集会、展示会、博覧会、興行その他これらに類する催しなど)を制限しており、これらの行為を行う場合において、公園管理者の許可が必要です。
※申請前に、公園管理事務所と内容・日程・場所の調整をお願いします。 
行為許可申請について
行為許可とは
都市公園は市民の皆様の憩いの場として、原則、自由に利用することができますが、次のような行為をする場合には、事前に公園管理者の許可を受けなければなりません。
・募金その他これらに類する行為をすること。
・業として写真又は映画を撮影すること。
・興行を行うこと。
・展示会その他これに類する催しを行うこと。
申請書に押印は不要です。メールやFAXでの申請も可能です。詳しくは、公園管理事務所までお問い合わせください。 ※別途本人確認をさせていただく場合がございます。
必要書類 行為許可申請書(下記よりダウンロードできます。)
   
 名   称  行 為 区 分 行為許可申請書様式
 行為許可申請書  興業、募金活動、業としての写真・映画撮影、産直、展示会、キッチンカー出店など 

ダウンロード(word)

県立都市公園条例 第21条 第2項において準用する第3条第1項の許可を受けた場合の利用料金 R5.4.1~       
 区    分  単     位  利用料金の額 
行商、募金その他
これらに類する行為
 有料公園施設内:1人1日毎に 1,230円
行商、募金その他
これらに類する行為
 有料公園施設外:1人1日毎に  410円
業として行う写真の撮影  1日毎に1台(器材)毎に  110円
興行(観客を集め、料金を取って演劇・
音曲・映画・見世物等を催すこと。
 1日毎に 8,200円
展示会・博覧会その他
これらに類する催しの開催
 1日毎に 4,100円